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▼地域の福祉を包括 |
市・町(市福祉事務所・町担当課) |
障害のある人の福祉について、更生援護などの相談に応じたり、様々な制度の申込み窓口となります。 困ったこと、わからないことがあるときは、まずご相談ください。 |
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市・町の担当窓口…P62 |
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地域振興局(保健所) |
地域振興局では、市町と連携しながら地域の障害福祉を包括的に担当しています。 また保健所では、児童や妊産婦の福祉についての相談や指導を行っています。 さらに精神保健福祉に関するいろいろな悩みごとにも、保健師らが個別に相談を行ないます。また専門医による療育発達相談や小児慢性疾患等、疾病により長期に療養を必要とする児童および保護者に対して療養上の相談等を行っています。 |
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地域振興局・保健所の担当窓口…P62 |
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▼頼りがいのある相談相手 |
身体障害者相談員 |
県では、身体障害者の更生援護に熱意と識見を持っている人に、身体障害者相談員の業務を委託しています。相談員は、身体障害者からの日常のくらしの中での相談に応じたり、内容によっては関係機関に連絡をとるなど、地域福祉活動の中核となって障害者福祉の向上に努めています。 |
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身体障害者相談員…P36 |
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知的障害者相談員 |
県では、知的障害者の福祉増進に熱意と誠意を持っている人に、知的障害者相談員の業務を委託しています。相談員は知的障害者やその家族の日常のくらしの中での相談に応じたり、関係機関と連絡を取るなど、地域福祉活動の中核となって障害者福祉の向上に努めています。 |
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知的障害者相談員…P37 |
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▼18才以上の障害のある方々の相談・判定 |
民生委員・児童委員 |
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣により委嘱され、地域において援助を必要とする生活困窮者、高齢者、障害児(者)、母子・父子家庭やその家族などからの相談に応じ、援助を必要とする方が自立した日常生活が送れるよう相談・助言等の必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めています。 |
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滋賀県民生委員児童委員協議会連合会…P61 |
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障害者更生相談所 |
滋賀県障害者更生相談所は、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法による更生相談所が併設されており、18才以上の身体障害者や知的障害者の相談に応じるとともに、必要により医学的、
心理学的および職能的判定を行い、市町あるいは県地域振興局等の関係機関と協力して、助言や援助を行います。 相談所内で実施している来所相談のほか、県内を巡回しての相談も実施しています。(全て予約制です。日程等は市福祉事務所もしくは町役場の障害福祉担当課までお問い合わせください。) |
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草津市笠山八丁目5−130
TEL 077−563 −8448
FAX 077−562−4334 |
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▼「こころ」の悩み相談 |
子ども家庭相談センター |
児童福祉等の専門的知識をもった職員が、児童に関するあらゆる問題について、相談に応じます。特に障害児については、適切な措置を図るため、医師、児童福祉司、児童心理司等の職員が判定を行い、必要な指導を実施します。また知的障害児施設や肢体不自由児施設への入所相談・指導なども行っています。 |
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…P62 |
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精神保健福祉相談 |
精神保健福祉に関する行政機関である振興局等の地域健康福祉部または大津健康福祉センターでは、診療や治療を受けることや退院後のアフターケア等に関して保健師による相談を行います。 また、月に数回専門医による精神保健相談も行っており、気軽に相談できます。保健師による相談は、随時行っておりますが、専門医による精神保健相談は、振興局等の地域健康福祉部または大津健康福祉センターにより相談日が異なり、またあらかじめ電話による予約が必要です。 |
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地域振興局の地域健康福祉部…P62 |
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療育発達相談 |
精神・運動発達面に障害のある児童または障害をきたすおそれのある児童に対し、障害を早期に発見し、早期に適切な治療上の指導を行うため、専門医、心理判定員等が必要な審査、相談、指導を行います。 |
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地域振興局の地域健康福祉部…P62 |
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乳幼児発達相談 |
乳幼児健康診査等の結果、将来、精神・運動発達面に障害を残すおそれのある児童に対し、心理判定員、保健師等が必要な相談、指導を行います。 |
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市・町 |
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