2007年版 障害福祉のてびき
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税制
税の種類 内         容 金     額 窓     口
所 得 税 障害者控除
(本人、配偶者または扶養親族が心身障害者の場合)
所得控除  27万円 税 務 署
特別障害者控除(上記の障害者が重度である場合)     〃   40万円
配偶者控除・扶養控除の同居特別障害者の加算    〃     35万円
住 民 税 障害者控除    〃     26万円 市 町
特別障害者控除    〃     30万円
前年の合計所得が125万円以下の障害者 非 課 税
所得税
県民税
利子割
障害者の少額貯金非課税制度、マル優(定期預金など)、特別マル優(国債など)及び郵便貯金について、それぞれ元本350万円までの利子 非 課 税 金融機関等
個人の
事業税
重度の視力障害(両眼の視力が 0.06以下)の者が行うあんま・はり等医業に類する事業 非 課 税 各(地域)振興局税務課・各県(税)事務所(税務課)
身体障害者であって別表に該するもの 一部減免
自動車税
自動車
取得税
別表2の該当者に対する減免 全額 (自動車税の年度途中申請は月割り) 自動車税事務所・各(地域)
振興局税務課・各県(税)
事務所(税務課)
軽自動車税 別表2の該当者に対する減免(市町によって異なる場合があります) 全 額 市 町
相 続 税 相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり、かつ障害者又は特別障害者である場合 70才に達するまでの年数1年につき障害者控除6万円特別障害者控除12万円 税 務 署
贈与税 特別障害者に対して生前に財産の贈与を行う場合 6,000万円までの財産を信託銀行に委託する等、
一定条件のもとに非課税
税 務 署
 
別表1
区          分 障 害 の 程 度 減 免 の 基 準
総所得金額が3,000,000円以下であって
身体障害者福祉法別表第1号から
第5号までに該当するもの
(なお第1号については同号中1および2に限る)
1級 ・ 2 級 所得300,000円に相当する税額
3級 ・ 4 級 所得250,000円に相当する税額
5級 ・ 6 級 所得200,000円に相当する税額
なお、身体障害者が使用人を雇用して事業を行っている場合は、原則として適用できません。詳しくは、各(地域)振興局税務課・各県(税)事務所(税務課)でおたずね下さい。
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別表2
障害の区分 障   害   の   程   度
身体障害者本人が 運転する場合
生計を一にする人が 運転する場合(生計同一 証明書等が必要)
身体障害者等のみで構成される世帯に属する障害者を常時介護する人が運転する場合(常時介護証明書が必要)
視覚障害
1.2.3.4級 1.2.3.4級 1.2.3.4級
聴覚障害
2.3級 2.3級 2.3級
平衡機能障害
3級 3級 3級
音声機能障害
3級(喉頭摘出者のみ) - -
上肢不自由
1.2級 1.2級 1.2級
下肢不自由
1.2.3.4.5.6級 1.2.3級 1.2.3級
体幹不自由
1.2.3.5級 1.2.3級 1.2.3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
1.2級 1.2級 1.2級
移動機能
1.2.3.4.5.6級 1.2.3級 1.2.3級
心臓機能障害呼 吸器機能障害腎臓機能障害ぼうこう又は直腸の機能障害小腸機能障害
1.3級 1.3級 1.3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1.2.3級 1.2.3級 1.2.3級
知的障害者の人でその障害の程度が「重度」であり、療育手帳に記載された障害の程度が「A」の人
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の人
減免対象自動車の所有者は原則として障害者本人に限ります。その他詳しい内容は、自動車税および自動車取得税については自動車税事務所、各(地域)振興局税務課・各県(税)事務所(税務課)で、軽自動車税については各市町でおたずね下さい。 
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