2007年版 障害福祉のてびき
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身体障害者手帳の交付
手帳の概要
 身体に障害のある人が身体障害者福祉法別表(障害程度等級表) (P38参照)に定める障害を有する場合、身体障害者手帳が交付され、障害福祉施策を受けるための証票の役割を果たします。 これは本人または保護者(15歳末満の方の場合)の申請に基づき知事が交付するものですが、各種援護・援助制度や市町が独自に実施している福祉制度を受けるためには、手帳が基本となります。 地域振興局地域健康福祉部、大津健康福祉センターや障害者更生相談所等関係機関の援助を受けるためにも、基礎となる重要なものです。
 
申請手続
 15歳以上の人は本人が、15歳末満の人はその保護者が、次の書類を添えて居住地の市町担当課へ申請してください。知事は、診断書をもとに障害程度を審査し、法別表に該当すると認めたとき手帳を交付します。
○身体障害者手帳交付申請書
○指定医師の診断書
○写真(たて4cm、よこ3cm 脱帽上半身) ポラロイド写真、普通紙に印刷したものは不可
参 身体障害者の障害程度等級表…P38
 
注意事項
住所・氏名の変更
住所や氏名を変更したときは、必ず新しい住所地の市町担当課に、身体障害者居住地・氏名変更届を提出してください。
紛失や破損による再交付
手帳はなくさないよう大切にしなければなりませんが、万一なくしたり破損のため使用できないようになったときは、再交付の申請ができます。
障害程度の変更・追加
手帳は、永続する障害について交付されますが、交付後に新たに別の障害が発生したり重度化した場合や、またリハビリテーションや医療等により障害程度が軽減する場合があります。このようなときには適切な援助を受けるため、福祉事務所等の指導により指定医の診査の上、手帳の再交付を申請して再認定を受けるか、あるいは手帳を返還しなければなりません。
再認定
手帳を交付時に次の1 〜 3の状態にある場合は、再認定の期日を指定して交付します。手帳に再認定期日が記載されていますので、それまでに再認定申請を行って下さい。期限を過ぎても申請されないと手帳を返還してもらう場合があります。
1.成長に伴って、障害程度に変化が生じると予想されるとき
2.自立支援医療(更生医療)により、障害程度に変化が生じると予想されるとき
3.その他、障害程度に変化が生じると予想されるとき
返還
本人が死亡したり、障害程度が軽くなって障害者の範囲に該当しなくなったとき、または手帳の再交付を受けた場合は、 手帳を必ず市町担当課に返還してください。
その他
手帳を他人に譲渡したり貸したりしてはいけません。
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療育手帳の交付
手帳の概要
 子ども家庭相談センターまたは、障害者更生相談所において、知的障害であると判定された場合、療育手帳が交付されます。 これは本人または、保護者の申請に基づき知事が交付するもので知的障害者に一貫した指導・相談を行い、いろいろな援助措置を受けやすくするものです。
 
申請手続
 本人または保護者が次の書類を添えて居住地の市町村担当課へ申請してください。原則として18歳未満の人については子ども家庭相談センターで、18歳以上の人については障害者更生相談所において障害の程度を判定し、知的障害であると認めたとき手帳を交付します。
○療育手帳交付申請書
○写真(たて4p、よこ3p 脱帽上半身)
ポラロイド写真、普通紙に印刷したものは不可
参 知的障害の程度に関する資料判定…P40
 
注意事項
住所・氏名の変更
住所や氏名を変更したときは、必ず新しい住所地の市町担当課に、氏名・住所等変更届を提出してください。
紛失や破損による再交付
手帳はなくさないよう大切にしなければなりませんが、万一なくしたり使用できないようになったときは、再交付の申請ができます。
障害程度の確認
障害の程度は、重度の場合「A」、その他の場合「B」と表示されますが、手帳を交付した後も確認する必要があるので、原則として2年後再判定を行うこととされています。手帳には次期判定年月が記載されていますので、それまでに写真1枚(たて4p、よこ3p 脱帽上半身)を添えて再判定申請書を市町担当課へ提出して、子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所で判定を受けてください。期限がすぎると手帳が使えなくなる場合があります。
返還
本人が死亡したり、障害程度が軽くなって交付対象者に該当しなくなったとき、または、再交付を受けた場合は、手帳を必ず市町担当課に返還してください。
その他
手帳を他人に譲渡したり貸したりしてはいけません。
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精神障害者保健福祉手帳の交付
手帳の概要
 精神障害を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級に該当する場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
これは本人の申請に基づき、知事が交付するもので、一定の精神障害の状態にあることを証する手段となることにより、各方面の協力による各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を図ります。
 
申請手続
 精神障害者本人が、次の書類を添えてその居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の市町担当課へ申請してください。知事は、申請された書類をもとに障害程度を審査し、障害等級に該当すると認めたとき手帳を交付します。
◎診断書による申請の場合
   ○障害者手帳申請書
○診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
【ただし、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書に限る】
◎年金証書等による申請の場合
   ○障害者手帳申請書
○年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む)
○直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
○照会についての同意書
○写真(たて4p、よこ3p 脱帽上半身) ポラロイド写真、普通紙に印刷したものは不可
参 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準…P40
 
注意事項
住所・氏名の変更
住所や氏名を変更したときは、30日以内に新しい居住地の市町担当課へ届け出てください。他の都道府県から転入されたときは、30日以内に新しい居住地の市町担当課へ申請し、新たな精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてください。
紛失や破損による再交付
精神障害者保健福祉手帳はなくさないように大切にしなければなりませんが、万一なくしたり破損のため使用できないようになったときは、居住地の市町担当課へ再交付を申請してください。
障害程度の変更
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限の期間内においても、その精神障害の状態が重くなった(または軽くなった)ことにより、精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するにいたったと考えられるときは、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができます。
返還
本人が亡くなったり、障害程度が軽くなって手帳制度に定める障害等級に該当しなくなったときは、精神障害者保健福祉手帳を居住地の市町担当課に返還してください。
その他
手帳を他人に譲渡したり貸したりしてはいけません。
  
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