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精神障害を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害等級に該当する場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
これは本人の申請に基づき、知事が交付するもので、一定の精神障害の状態にあることを証する手段となることにより、各方面の協力による各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を図ります。 |
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精神障害者本人が、次の書類を添えてその居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の市町担当課へ申請してください。知事は、申請された書類をもとに障害程度を審査し、障害等級に該当すると認めたとき手帳を交付します。 |
◎診断書による申請の場合 |
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○障害者手帳申請書 |
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○診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
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【ただし、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書に限る】 |
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◎年金証書等による申請の場合 |
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○障害者手帳申請書 |
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○年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む) |
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○直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し |
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○照会についての同意書 |
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○写真(たて4p、よこ3p 脱帽上半身) ポラロイド写真、普通紙に印刷したものは不可 |
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精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準…P40 |
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ア |
住所・氏名の変更 |
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住所や氏名を変更したときは、30日以内に新しい居住地の市町担当課へ届け出てください。他の都道府県から転入されたときは、30日以内に新しい居住地の市町担当課へ申請し、新たな精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてください。 |
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イ |
紛失や破損による再交付 |
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精神障害者保健福祉手帳はなくさないように大切にしなければなりませんが、万一なくしたり破損のため使用できないようになったときは、居住地の市町担当課へ再交付を申請してください。 |
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ウ |
障害程度の変更 |
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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限の期間内においても、その精神障害の状態が重くなった(または軽くなった)ことにより、精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するにいたったと考えられるときは、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができます。 |
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エ |
返還 |
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本人が亡くなったり、障害程度が軽くなって手帳制度に定める障害等級に該当しなくなったときは、精神障害者保健福祉手帳を居住地の市町担当課に返還してください。 |
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オ |
その他 |
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手帳を他人に譲渡したり貸したりしてはいけません。 |
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