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年金・手当 |
ここでは、障害を原因として支給される「年金」や「手当金」、お互いの掛金で運用する扶養共済制度を紹介します。 |
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▼障害者に関する年金 |
障害基礎年金 |
国民年金加入者が病気やけがにより障害を持つことになった場合、年金が支給されます。 |
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1級 990,100円
2級 792,100円
年金受給者に子(18才に到達する日の属する年度末まで)があるときの加算額
1、2人目 1人につき年 227,900円
3人目以降 〃 年 75,900円 |
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国民年金法施行令で定める障害等級表に基づきます。保険料の納付要件があります20才前の病気・けがによる障害については20才以降に支給されます。所得制限があります。 |
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市・町 |
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等級表…P17 |
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障害厚生年金 |
厚生年金の被保険者やその家族が病気やけがにより障害をもつことになった場合、障害基礎年金に上乗せする形で障害者厚生年金が支給されます。 障害基礎年金に該当しない程度の障害で厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)または障害手当金(一時金)が支給されます。 |
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受給者の平均報酬や被保険者期間に応じて算定
3級 594,200円(最低保障額)
障害手当金(一時金)
1,18,400円(最低保障額) |
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1、2級…障害基礎年金と同じ等級表による
3級、障害手当金…政令で定める厚生年金独自の等級表による |
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社会保険事務所…P63 |
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等級表…P17 |
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▼児童扶養に関する手当 |
特別障害給付金 |
国民年金に任意加入してなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に対して、特別障害給付金が支給されます。
(平成17年4月1日創設) |
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障害基礎年金障害等級1級に該当する方
月額 49,85 0円
障害基礎年金障害等級2級に該当する方
月額 39,88 0円
(所得や老齢年金等の他の年金の受給状況
に応じて制限があります。) |
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国民年金の任意加入対象とされていた方で
(1)平成3年3月以前の学生
(2)昭和61年3月以前に被用者年金制度
加入者の配偶者であって、当時、任意 加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
なお、障害基礎年金等を受給することができる方は対象となりません。 |
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市・町 |
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児童扶養手当 |
母子家庭等のほか、父親が重度障害者である場合も、児童を養育している母親、または母親に代わり児童を養育している人に対し、手当が支給されます。 |
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全部支給)
児童1人 41,720 円
(一部支給)
児童1人 9,850 円から41,710 円
(所得額に応じて支給)
児童が2人の場合5,000 円加算
3人目以降1人につき3,000 円を加算 |
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(父親が、おおむね身体障害2級以上または精神障害重度(労働不能で、かつ常時の介護が必要)所得制限および公的年金の受給による制限あり(児童が父親に支給される公的年金の額の加算の対象となっているときを除く) |
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市・町 |
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▼障害児に関する手当 |
特別障害者手当 |
20才以上の在宅の重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある人に対し、手当が支給されます。 |
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26,440円 |
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障害基礎年金の1級程度の障害が重複しているのと同程度の障害を有する人(ただし所得制限があります。) |
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市・町 |
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特別児童扶養手当 |
20才未満の在宅の中度以上の心身障害児を養育している人に対し、手当が支給されます。 |
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1級 50,750円 2級 33,800円 |
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おおむね身体障害3級(一部4級)以上または知的障害中度以上。(所得制限および公的年金の受給による制限あり) |
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市・町 |
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障害児福祉手当 |
身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障害、または精神の障害もしくは身体障害と精神の障害が重複する場合等であって、その状態が上記と同程度以上あると認められる人。(所得制限および公的年金の受給による制限あり) |
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14,380円 |
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障害基礎年金の1級程度の障害が重複しているのと同程度の障害を有する人(ただし所得制限があります。) |
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市・町 |
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