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障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の等級表
1級(国民年金・厚生年金)
1
両眼の視力の和が0.04以下のもの
2
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4
両上肢のすべての指を欠くもの
5
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7
両下肢を足関節以上で欠くもの
8
体幹の機能に、座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの
9
前各号にあげるものの他、身体の機能の障害または長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11
身体の機能の障害、もしくは、病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めらる程度のもの
2級(国民年金・厚生年金)
1
両眼の視力の和が0.05以上、0.08以下のもの
2
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3
平衡機能に著しい障害を有するもの
4
そしゃくの機能を欠くもの
5
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6
両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの
7
両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9
一上肢のすべての指を欠くもの
10
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11
両下肢のすべての指を欠くもの
12
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13
一下肢を足関節以上で欠くもの
14
体幹の機能に、歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
15
前各号にあげるものの他、身体の機能の障害または長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17
身体の機能の障害、もしくは、病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級(厚生年金)
1
両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話し声を解することが出来ない程度に減じたもの
3
そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4
脊柱の機能に著じるしい障害を残すもの
5
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8
一上肢の親指及び人差し指を失ったもの、または親指もしくは人差し指を合わせ、一上肢の3指以上を失ったもの
9
親指及び人差し指を合わせ、一上肢の4指の用を廃したもの
10
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11
両下肢の10指の用を廃したもの
12
前各号にあげるものの他、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13
精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14
傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものであって、厚生労働大臣が定めるもの
障害手当金(厚生年金)
1
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3
両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
4
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、または両眼の視野が10度以内のもの
5
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが出来ない程度に減じたもの
7
そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
8
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9
脊柱の機能に障害を残すもの
10
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13
長管状骨に著しい転移変形を残すもの
14
一上肢の2指以上を失ったもの
15
一上肢の人差し指を失ったもの
16
一上肢の3指以上の用を廃したもの
17
人差し指を合わせて一上肢の2指の用を廃したもの
18
一上肢の親指の用を廃したもの
19
一下肢の第1指またはほかの4指以上を失ったもの
20
一下肢の5指の用を廃したもの
21
前各号にあげるものの他、身体の機能に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22
精神または神経系統に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
「ピア」とは「仲間」ということであり、同じものを共有する人を意味することです。相談する者とされる者が上下関係にあるのではなく、対等であるということを強調するために、「ピアカウンセリング」という言葉が用いられています。しかし、「対等」と言っても、単に「友達同士の相談」ではなく、また、様々な機関への紹介業務、「つなぎ役」にとどまるものではありません。
心理面・意識面でのサポートから経済面でのサポート、仲間づくり、制度利用支援等を進めることによって自立生活に導くものがピアカウンセリングです。
そして、ピアカウンセリングは、自己への信頼感や自己を肯定的にとらえるための基本であると同時に、その相手の希望、自己選択・自己決定を最大限に尊重しながら進めていくことが大切です。(大阪府人権室ホームページより引用)
▼障害者ピアカウンセリングでは
ピアカウンセリングでは、「どのようなサービスや情報があるのか。」、「自立がしたい。」などの相談が多くあります。
例えば、自立したいという希望のある人には、これまでの生活の様子を聞いてみたり、どの程度、福祉制度を利用しているのか、障害年金の使いみちであるとか、どのような生活をイメージしているのかを聞いてみます。
▼ピアカウンセラー太田さんは
太田さんは、栗東市役所に勤務されています。現在、障害福祉の業務を担当されています。
ピアカウンセラーという立場ではなく、気軽に自分の経験していたことを伝えたいとのことです。
「実際に自立生活をしている人の経験や障害受容の過程などを実体験で聞いて相談するのがピアカウンセリングだと思います。経験し克服されている人ほど心強い味方はないのではないでしょうか?既に自立生活をしている障害者を紹介することは、これから自立しようとする障害者にとって、何かのヒントになると思います」
▼最近あった相談では
「働きたいけれど就職先がみつからない」との相談がつい最近ありました。障害者自立支援法では福祉的就労から一般就労へと言われています。しかし現実に障害のある人の就職は難しいものです。
現実的に受け入れてくれる企業は少なく、環境面においても会社のバリアフリー化などクリアしなければならない問題が山積みです。障害者の社会参加が進むことで、あらゆる人が住みやすいユニバーサルな社会が実現することを願っています。
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