2007年版 障害福祉のてびき
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地域社会の生活支援
ここでは、障害のある人が地域社会で円滑な生活をしていくための、様々な支援事業や施設・サービスを紹介しています。
 
▼家庭等での介護や援助 ▼軽作業やレクレーション
居宅介護(ホームヘルプサービス)
 日常生活を営むのに支障のある障害児・者のいる家庭等に、登録事業所に所属するホームヘルパーが訪問し、入浴や排泄などの身体介護や掃除などの家事援助を行います。
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
参 事業所名簿…P42
自立支援給付
児 身 知 精
障害者デイサービス
 就労や活動の場を得ることが困難な在宅の障害者が、デイサービスセンターに通い、軽作業やレクレーション活動を通じて自立を図り生きがいを高めます。 
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
参 事業所名簿…P46
自立支援給付
身 知
   
▼短期の施設入所 ▼共同で暮らす
短期入所(ショートステイ)
 在宅の障害者で介護等を行う者の疾病その他の理由により、介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、施設等に短期入所することが出来ます。
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
参 事業所名簿…P45
自立支援給付
児 身 知 精
共同生活援助(グループホーム)
 グループホームは、単独では自立した日常生活を営むのに支障のある障害者が、世話人による一定の支援のもと、4〜6人の小規模で、家庭的な環境で生活する居住形態です。
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
参 事業所名簿…P47
自立支援給付
知 精
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▼障害児の日常生活訓練 ▼肢体不自由児の生活支援
児童デイサービス
 市町および一部事務組合が通園の場を設けて、就学前の障害児に対し日常生活における基本動作や集団生活への適応訓練などの指導を行います。
対象
知的障害、肢体不自由、視覚、聴覚等の障害があり、通園による指導に適応でき、通園を希望する乳幼児および学齢児(小学校または養護学校等の小学部に就学している児童)
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
参 事業所名簿…P46
自立支援給付
児
肢体不自由児通園施設
 肢体不自由児を通所によって治療し、独立自活に必要な知識技能を指導します。
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
県立小児保健医療センター療育部
守山市守山5丁目6−15
TEL 077−583−2125
FAX 077−583−2127
お問合せ
県障害者自立支援課
TEL 077−528−3540
児
   
▼知的障害児の生活支援 ▼身体機能の補完
知的障害児通園施設
 日々保護者のもとから通園する知的障害児を受け入れ、独立自活に必要な知識技能を指導します。
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
大津市馬場二丁目13−50
やまびこ園
TEL 077−527−0467
FAX 077−527−0135
守山市守山五丁目6−15
県立小児保健医療センター療育部
TEL 077−583−2125
FAX 077−583−2127
お問合せ
県障害者自立支援課
TEL 077−528−3540
児
補装具費の支給
 補装具とは、障害者の身体機能を代替または補完するための、更生用の用具をいいます。具体的には障害種別に応じ次の表に示される用具で、支給または修理の制度があります。
補装具の種類
視覚障害児(者)用
◆盲人安全つえ ◆義眼 ◆眼鏡 ◆点字器
聴覚障害児(者)用
◆補聴器
肢体不自由児(者)用
◆義肢(義手・義足)装具 ◆車いす
◆電動車いす ◆歩行器 ◆収尿器
◆座位保持装置
◆重度障害者意志伝達装置
肢体不自由児用
◆座位保持いす ◆起立保持具
◆頭部保持具 ◆排便補助具
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
自立支援給付
児 身
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▼地域社会での生活訓練 ▼地域社会での生活支援
精神障害者生活訓練施設
 回復途上にある精神障害者を一定期間受け入れて、生活の場を提供するとともに、専門職員により生活の指導等を行い、自立への促進を図ることを目的とする施設
参 事業所名簿…P54
精
知的障害者通所更生施設
 知的障害者を通所により受け入れ、更生に必要な指導や訓練を行う施設です。
自己負担
原則 1 割ですが、自立支援法に基づく軽減があります。
お問合せ
市・町
参 事業所名簿…P50
自立支援給付
知
   
▼日常生活のための訓練  
重症心身障害児(者)通園事業
在宅重 度障害者通所生活訓練援助事業
 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法により日常生活動作、運動機能等にかかる訓練・指導等必要な療育を行います。
参 事業所名簿…P46
児 身
 
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