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▼自動車の改造には |
身体障害者自動車操作訓練費の助成 |
身体障害者が自動車の運転免許を取得することによって就労等社会活動への参加に効果があると認められる場合、教習所において教習を受ける場合に直接要する費用の一部について、市町より助成を受けられます。
助成額は必要経費の2/3以内(限度額100,000円) |
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(1) |
身体障害 1〜4級 |
(2) |
(1)以外であっても障害が肢体不自由で、当該障害のため運転する自動車を改造する必要がある人 |
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市町に事前に申し込んで下さい。 |
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身体障害者自動車改造費の助成 |
重度身体障害者が就労等にともない自動車を取得し自ら運転するための改造等を行う場合、重度身体障害者の移動介護用自動車に車いす用リフト等を設置する改造を行う場合に、改造等に要する経費の一部について、市町より助成が受けられます。 |
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助成の最高限度額 100,000円 |
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※ |
改造には、当該改造がほどこされたと同様の特別仕様車を新車で購入する場合も含まれます。
(通常仕様車との差額が、助成の対象です。) |
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市・町 |
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▼投票は社会参加の第一歩 |
身体障害者補助犬の給付 |
身体に障害のある方に補助犬を給付し、社会参加の促進を図ります。 |
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以下の手帳をお持ちの方 |
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(1) |
盲導犬…視覚障害1級 |
(2) |
介助犬…肢体不自由1級または2級 |
(3) |
聴導犬…聴覚障害2級 |
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県障害者自立支援課
TEL 077−528−3542
FAX 077−528−4853 |
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点字投票 |
視覚障害のある選挙人は、投票管理者に対し、点字で投票したいことを申し立てることができます。
申し立てが認められると、点字用の投票用紙が交付されますので、公職の候補者の氏名等を点字で記載し、投票箱に投函してください。 |
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県または市町の選挙管理委員会 |
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代理投票 |
身体機能の不自由により、自ら公職の候補者の氏名等を記載することができない人は、投票所で投票管理者に申請することにより、代理投票ができます。
代理投票は、投票を補助すべき者2人が定められ、一人は選挙人の指示により選挙人に代わって公職の候補者の氏名等を投票用紙に記載し、もう一人がこれに立ち会って行われます。 |
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県または市町の選挙管理委員会 |
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