▼知的障害者の就労支援 |
▼就労支援システムづくりの拠点 |
職親委託 |
知的障害者を一定期間職親(事業経営者等)に預けて生活指導および技能習得訓練を行います。
(職 親)
知的障害者の更生援護に熱意をもつ事業経営者等の私人で、希望する人のうち、福祉事務所長・振興局等の地域健康福祉部長・大津健康福祉センター所長が適当と認めた人。 |
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障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害者 |
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地域振興局 |
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働き・暮らし応援センター |
職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活または社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行っています。現在、5つの地域にセンターが置かれています。 |
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施設名簿・・・P55 |
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▼スキルアップ支援 |
▼スキルアップ支援 |
職場適応訓練 |
障害者等が業務や作業に適応することを容易にするため、知事が適当と認める事業主に委託して、6ヶ月以内(重度障害者は1年)の訓練を行います。 |
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事業主には、訓練生1人につき月額24,000円
(重度25,000円) |
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○基本手当・・・ |
3,530円〜4,310円/日 |
○技能習得手当・・・500円/1日 |
○通所手当・・・ |
合理的方法による1ヶ月
分の通所手段費用 |
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ハローワーク・・・P63 |
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短期職場適応訓練 |
知事が適当と認める事業主に委託して、2週間以内(重度障害者は4週間以内)で、職場実習を行います。 |
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事業主には、訓練生1人につき
日額 960円(重度1,000円) |
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訓練生には、1日平均 4,700円 |
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ハローワーク・・・P63 |
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▼ITを活用し、在宅での就労をback・up |
▼作業所の販路開拓や指導 |
B−LINE(重度障害者在宅就労促進特別事業) |
通勤が困難な在宅障害者に対して、情報機器を活用して企業からの受注業務などの実践的な訓練を実施したり、個々に合わせた課題を通してスキルアップを図るなど、在宅就労に向けて必要な支援を行います。 |
草津市大路二丁目11-15
(社会就労事業振興センター内)
TEL 077-566-8266
FAX 077-566-8277
E−mail selp10@hukusi−shiga.net |
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社会就労事業振興センター |
授産施設や障害者共同作業所における事業が円滑かつ健全に運営できるように、さまざまな観点から研究し、販路開拓、仕事の確保や指導・助言等を行うとともに、障害者に適した作業改善、技能の向上に努めています。 |
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草津市大路二丁目11−15
TEL 077-566-8266
FAX 077-566-8277 |
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▼総合的な就労支援 |
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障害者雇用支援センター |
障害者の職業的自立を図るため、職業相談・職業準備訓練・定着支援などの就労支援を一貫して提供しています。また地域の障害者との交流の場として、「地域障害者交流の場(サロン)」を開設し、高齢・障害者雇用支援機構から助成を受けてジョブコーチを配置するなど総合的な就労支援を進めています。 |
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草津市大路二丁目
11−15
TEL 077-563-4005
FAX 077-563-5599 |
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▼障害者を雇用される事業主へ |
事業主に対する雇用開発助成金等 |
【1】特定求職者雇用開発助成金(国の制度) |
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雇用保険の適用事業主であって、公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、障害者を雇用保険の一般被保険者として雇入れ、かつ、助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主で、雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過するまでの間に、事業主都合による解雇をしていないこと等(その他要件有り)。 |
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身体障害者、知的障害者、精神障害者 |
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(1) |
重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者または知的障害者、精神障害者(短時間労働被保険者として雇入れられたものを除く) |
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1年6カ月 |
(2) |
1以外の対象障害者 |
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1年間 |
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原則として支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に1/4(中小企業1/3)を乗じたもの |
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ハローワーク・・・P63 |
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【2】重度障害者雇用促進融資(国の制度) |
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常時重度障害者を5人程度以上雇用する事業主が事業施設等の設置もしくは整備または土地を取得する場合に必要な資金を融資する。 |
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身体障害者、知的障害者、精神障害者、重度身体障害者または重度知的障害者あるいは精神障害者である短時間労働者 |
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利 率 |
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政策金利1 |
融資比率 |
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対象工事費の40% |
償還期間 |
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耐用年数等を勘案して決定 |
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日本政策投資銀行
TEL 03-3244-1640 |
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▼精神障害者の就労支援 |
精神障害者就業促進事業 |
■就業訓練協力金
精神障害者(病院外通勤者を含む)に対し、機能回復を目的に訓練の場を提供する事業主(職親)に対し、社会復帰を促す目的から就業訓練協力金を交付します。 |
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回復者1人当り月額
24,000円(月15日以上)
12,000円(月7日以上15日未満) |
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市・町 |
■就業支度金
精神障害者で相当期間就業することが認められる者に対し、就業支度金を交付します。 |
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定額 35,000円 |
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市・町 |
■住居費補助金
精神障害回復者で、就業するため、家賃を必要とする借家・アパートに入居した場合、その家賃の一部を補助します。 |
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家賃月額の1/2(限度額 10,000 円) |
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12ヶ月以内 |
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市・町 |
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