2007年版 障害福祉のてびき
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身体障害者の障害程度等級表
障害種別 等級 障害程度
視覚障害 1級
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者についてはきょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級
1. 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
3級
1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級
1. 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級
1. 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級
一眼の視力が 0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの










聴覚障害 2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級
1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
平衡機能
障 害
3級
平衡機能の極めて著しい障害
5級
平衡機能の著しい障害
音声機能、言語機能又
はそしゃく機能の障害
3級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害









上 肢 1級
1. 両上肢の機能を全廃したもの
2. 両上肢を手関節以上で欠くもの
2級
1. 両上肢の機能の著しい障害
2. 両上肢のすべての指を欠くもの
3. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4. 一上肢の機能を全廃したもの
3級
1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3. 一上肢の機能の著しい障害
4. 一上肢のすべての指を欠くもの
5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級
1. 両上肢のおや指を欠くもの
2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能を全廃したもの
4. 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7. おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5級
1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか1関節の機能の著しい障害
3. 一上肢のおや指を欠くもの
4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6. おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
6級
1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害
2. ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級
1. 一上肢の機能の軽度の障害
2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害
4. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5. 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6. 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの








下 肢 1級
1. 両下肢の機能を全廃したもの
2. 両下肢を大腿の2分の1以上欠くもの
2級
1. 両下肢の機能の著しい障害
2. 両下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
3級
1. 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
2. 一下肢を大腿の2分の1以上欠くもの
3. 一下肢の機能を全廃したもの
4級
1. 両下肢のすべての指を欠くもの
2. 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3. 一下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
4. 一下肢の機能の著しい障害
5. 一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの
6. 一下肢が健側に比して、10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短いもの
5級
1. 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2. 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3. 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級
1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級
1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2. 一下肢の機能の軽度の障害
3. 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4. 一下肢のすべての指を欠くもの
5. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6. 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
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障害種別 等級 障害程度









体 幹 1級
体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級
1. 体幹の機能障害により坐位または起立位を保つことが困難なもの
2. 体幹の機能障害により立ち上がる事が困難なもの
3級
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
5級
体幹の機能の著しい障害


























1級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級
上肢に不随意運動・失調等を有するもの



1級
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級
下肢に不随意運動・失調等を有するもの




















































心 臓
機能障害
1級
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
じん臓機
能障害
1級
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
呼吸器
機能障害
1級
呼吸器の機能障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
呼吸器の機能障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
呼吸器の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ぼうこう又
は直腸の
機能障害
1級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
小 腸
機能障害
1級
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害
1級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの (社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
備 考
1. 同一等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、当該等級とする。
2. 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級とする。
3. 異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該級より上の級とすることができる。
4. 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5. 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害を含むものとする。
6. 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿において坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
7. 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
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