2007年版 障害福祉のてびき
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知的障害の程度に関する資料
年 齢 段 階
軽 度 中 度 重 度 最重度
5歳以下
○ 日常会話はどうにかできる。
○ 数の理解はすこし遅れてる。
○ 運動機能の目立った遅れはみられない。
○ 身のまわりの始末は大体できるが不完全。
○ 言語による意思表示はいくらかできる。
○ 数の理解に乏しい。
○ 運動機能の遅れが目立つ。
○ 身のまわりの始末は部分的に可能。
○ 集団あそびは困難。
○ 言葉がごく少なく意志の表示は身ぶりなどで示す。
○ ある程度の感情表現はできる。(笑ったり、怒ったり等)
○ 運動機能の発達の遅れが著しい。
○ 身のまわりの始末はほとんどできない。
○ 集団あそびはできない。
○ 言語不能。
○ 最小限の感情表示(快・不快等)
○ 歩行が不能またはそれに近い。
○ 食事、衣服の着脱などはまったくできない。
6歳〜11歳
○ 普通学級における学習活動についていくことはむずかしい。
○ 身辺処理は大体できる。
○ 比較的遠距離でもひとりで通学できる。
○ 日常会話はある程度可能。
○ 数の理解が身につきはじめる。
○ 身辺処理は大体できるが不完全。
○ ゲーム遊びなどの集団行動はある程度可能。
○ 言葉などによる意思表示はある程度可能。
○ 読み書きの学習は困難である。
○ 数の理解に乏しい。
○ 身近なものの認知や区別はできる。
○ 身辺処理は部分的に可能。
○ 身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない。
○ ごく簡単なお手伝いはできる。
○ 言葉は数語のみ。
○ 数はほとんど理解できない。
○ 食事、衣服の着脱などひとりではほとんどできない。
○ ひとりあそびが多い。
12歳〜17歳
○ 小学校3〜4年生程度の学力にとどまる。
○ 抽象的思考や合理的判断に欠ける。
○ 身辺処理は普通児なみにできる。
○ 基本的な作業訓練は可能である。
○ 小学校2〜3年生程度の学力にとどまる。
○ 身辺処理は大体できる。
○ 簡単なゲームのきまりを理解する。
○ 簡単な作業に参加できる。
18歳以上
○ 小学校5〜6年生程度の学力にとどまる。
○ 抽象的思考や合理的判断に乏しい。
○ 事態の変化に適応する能力によわい。
○ 職業生活はほぼ可能。
○ 簡単な読み書きや金銭の計算ならばできる。
○ 適切な指導のもとでは対人関係や集団参加はある程度可能。
○ 社会的な決まりはある程度理解できる。
○ 単純作業に従事できる。
○ 日常会話はある程度できる。
○ ひらがなはどうにか読み書きできる。
○ 身辺処理は大体できる。
○ 数量処理は困難。
○ 会話は困難。
○ 文字の読み書きはできない。
○ 数の理解はほとんどできない。
○ 身辺処理はほとんど不可能。
標準化されたテストによる指数(IQ,SQ,DQ)
(注) 1. 「5歳以下」の欄は、おおむね4〜5歳児の発達障害の程度を示したものであり、それ以下の年齢については、これと年齢相応の程度を参考にして判断すること。
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精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準
障害等級 障 害 の 状 態
精神疾患(機能障害)の状態 能力障害の状態
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
1.  統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
2.  そううつ病(気分(感情)障害)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
3.  非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前期1、2に準ずるもの
4.  てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの
5.  中毒精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状が高度のもの
6.  器質精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状が高度のもの
7.  その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1〜6に準ずるもの
1.  調和のとれた適切な食事摂取ができない。
2.  洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。
3.  金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。
4.  通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
5.  家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
6.  身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
7.  社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
8.  社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
1.  統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
2.  そううつ病(気分(感情)障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
3.  非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前期1、2に準ずるもの
4.  てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
5.  中毒精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状があるもの
6.  器質精神病によるものにあっては、痴呆その他の精神神経症状があるもの
7.  その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1〜6に準ずるもの
1.  調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
2.  洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
3.  金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
4.  通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
5.  家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
6.  身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
7.  社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
8.  社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
1.  統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
2.  そううつ病(気分(感情)障害)によるものにあっては、気分・意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの
3.  非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前期1、2に準ずるもの
4.  てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
5.  中毒精神病によるものにあっては、痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの
6.  器質精神病によるものにあっては、痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの
7.  その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1〜6に準ずるもの
1.  調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
2.  洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
3.  金銭管理や計画的で適切な買物は概ねできるがなお援助を必要とする。
4.  規則的な通院・服薬は概ねできるがなお援助を必要とする。
5.  家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
6.  身辺の安全保持や危機的状況での対応は概ね適切であるがなお援助を必要とする。
7.  社会的手続や一般の公共施設の利用は概ねできるが、なお援助を必要とする。
8.  社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。
(上記1〜8のうちいくつかに該当するもの)
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